医療法人料金

医療法人の料金

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区分

Ⅰ 自計化コース(他にⅡ記帳代行コース有)

従業員 10人まで

月額

42,000

12月追加

42,000

決算料

252,000

(年 798,000)

従業員 11人以上18人以下

月額

52,500

12月追加

52,500

決算料

315,000

(年 997,500)

従業員 19人以上26人以下

月額

63,000

12月追加

63,000

決算料

378,000

(年 1,197,000)

(単位:円) 税込み金額です。
別に消費税はいただきません。


注1)

従業員数が27人以上の医療法人は別途ご相談させていだだきます。但し、平成18年2月以前より顧問契約を結んでいただいたお客様については従業員数基準を 平成20年2月までの顧問契約更新時まで従来の基準を適用します。

注2)

事業再生の必要があるお客様、当事務所より片道一時間を超えるお客様は交通費として追加料金をいただきます。

注3)

平日の午後6時以降・土日祝祭日に訪問等する場合、割増料金をいただくことがあります。

注4)

いずれの場合も当初の契約(既存の契約更新を除く)から4年以内のお客様の都合による解約の場合、著しく不誠実であった場合、初期設定料及び初期インストラクター費用として別途157,500円をいただきます。

注5)

お客様に法令遵守していただけない場合、脱税行為をされた場合、資料収集・作成の不備が著しい場合、契約を解除していただくことがあります(既設法人も同じ)。

注6)

支払は口座引き落しとし、当月分当月払いとします。領収書は原則発行しませんが、必要ならば、実費にて発行いたします。

料金に含まれるもの(個人診療所・医療法人共通)

法人税(個人診療所の場合は院長先生の所得税)、(消費税)申告書・決算書作成(事業所分)

年末調整、法定調書合計表、支払調書、給与支払報告書、償却資産税申告書の作成及び提出

税務に関する各種届出

メール又は電話による税務、会計、事務所指定の会計ソフトの操作方法に関する相談

役員報酬の決定に関するアドバイス

会計や経理の合理化に関する助言、説明

領収書の集め方書類の整理に関する助言、説明

開設者一族(3名まで)の簡易(会社に対する不動産貸付、医療費控除、寄付金控除、退職所得、住宅借入金等特別控除その他これらに類する簡易な申告)な所得税確定申告書の作成

注)資料の提出、納税意識、コンプライアンスについて問題がある企業の顧問契約はお断りしております。


Ⅰ 自計化コース

(1)

税務調査に耐えうるきちんとした「節税

(2)

訪問又は来所による税務相談

(3)

要望により銀行、日本政策金融公庫等の紹介

(4)

ホームページ・ブログに関する助言
当事務所は2007年1月より、墨田区役所、北区役所、流山市役所の公式HPのスポンサー(バナー広告掲載)です。

(5)

会計ソフトの導入に関する初期設定及び説明(お客様訪問時、2回)

(6)

給与ソフトの導入に関する簡易な助言

(7)

定期的な会計データ等のチェック(年12回)

(8)

必要に応じて部門管理

(9)

要望により経営計画書の作成

(10)

会計、税務を基礎とした経営相談

(11)

医療法人の場合、事業年度の終了に伴う登記都道府県への届出を含みます(特別サービス)。


Ⅱ 記帳代行コース

(1)

記帳代行導入に関する初期設定および説明(お客様訪問時2回)

(2)

会計データの作成(記帳)

(3)

~移行はⅠ自計化コースの(2)~に同じ

料金に含まれないもの(共通)

(1)

税務・会計関係(当事務所で別料金にて承ります)

・ 税務調査立会い、修正申告、更正の請求、更正の嘆願等

・ 年末調整(10人を超える場合)

・ 相続・譲渡

・ 開設者一族の所得税確定申告のうち簡易でないもの及び社員に関する所得税確定申告、及び顧問契約以前の修正申告等

・ 2以上の事業所がある場合の追加料金

・ 業績不振で事業再生の必要がある場合の追加料金

・ 記帳代行料金・・お忙しい方、本業に集中したいと言う方についきましては経理アウトソーシングを承ります。ただし、自社で経理する場合よりもデータが出来るまでのスピードが遅くなることになります。料金は標準月額 21,000円(仕訳数等に応じ、10,500~)

(2)

行政手続き(当事務所で別料金にて承ります)

・ 医療法人、NPO法人等の各種法人設立

・ 建設業許可等許認可

・ 経営審査等

(3)

労務関係(スタッフの社会保険労務士が別料金にて承ります)

・ 給与ソフトの初期設定及び説明

・ 給与計算のアウトソーシング

・ 労務関係の届出

・ 成果主義賃金制度の導入

・ ポイント制退職金制度の導入等

(4)

登記手続き(事務所の提携司法書士が別料金にて承ります)

金額は消費税の税率変更、経済情勢、物価の上昇等の理由により、予告なく変更することがあります。

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